◦•◦•◦•労働時間の原則◦•◦•◦•
①労働時間は、1日8時間、週40時間を超えてはいけません。(労基法第32条)
②休日は、週1回以上与えなければいけません。(同35条)
③労働時間は、原則として実労働時間で算定します。
-----労働時間の例外-----
労働時間には下記の様な例外があります。
●残業・・・法定労働時間を超えて労働させることです。(労基法第36条)
●変形時間制・・・一定の要件のもとに、法定を超える労働を所定労働として労働させる制度で、 下記の4種類があります。
・1ヶ月単位(同32条の2)
・1年単位(同32条の4)
・1週間単位(同32条の5)
・フレックスタイム制(同32条の3)
●休日労働・・・法定休日に労働させることです。(同36条)
●みなし労働時間・・・どれだけ労働したとしても、あらかじめ定められた一律の時間を労働したものとみなすことが認められていて、下記の3種類があります。
・事業場外労働(同38条の2)
・専門職裁量労働(同38条の3)
・企画職裁量労働(同38条の4)
:::::注意!:::::
法律上は、このみなし労働時間を適用することができないのに、企業の勝手な判断によりみなし労働時間制が適用され、残業代が支払われないという例が多く発生しています。
●法定時間の特例・・・10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業および接客娯楽業は、週44時間(2001年4月1日から)が法定時間とされています。1日8時間です。(同40条)
●適用例外・・・「管理監督職」など、法定労働時間や法定休日の規定が適用されない適用除外者が定められています(同41条)。除外者であっても、深夜割増賃金(同37条)と年休(同39条)は適用されます。
:::::注意!:::::
この「管理監督者」は、単純な職位の名称で判断するのではなく、時間外労働の規定を適用する必要のない、経営者と同じ様な立場にあることです。
職務内容、責任と権限、勤務態様に着目、賃金等の待遇面、定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているかどうか、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比べ優遇措置がとられているのかどうかが検討されます。
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