†††††残業代計算††††††




-----労基法による割増賃金の定め-----

各時間外労働の割増率は下記の通りです。

●時間外労働(法定労働時間を超えた場合)
25%割り増し

●深夜労働(午後10時から午前5時までに労働した場合)
25%割り増し

●休日労働(法定休日に労働した場合)
35%割り増し

●時間外労働+深夜労働
50%割り増し

●休日労働+深夜労働
60%割り増し


-----残業代計算方法-----

月給制の会社では、下記の計算式にあてはめます。

†基礎となる1時間当たりの賃金を計算
1時間当たりの賃金=1ヶ月の賃金÷1ヶ月の所定労働時間

†割増賃金を計算
割増賃金=1時間当たりの賃金×時間外(休日)労働などの時間数×割増率

※1ヶ月の所定労働時間・・会社が独自に就業規則等で定めている労働時間。
(月全体の日数-会社が定めてる休日)×1日の労働時間
※1ヶ月の賃金から、下記の手当ては除きます。
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金(慶弔金・見舞金など)
7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・報奨金など)


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