†††††注意が必要な給与形態††††††
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●年俸制
1年間でいくらという年間契約をしている場合、その給料の中に残業代を含むということで、残業代が支払われないケースがたびたびあります。
けれど、年俸制の場合時間外割増賃金を請求できないということはありません。
ただ、適法みなし時間制がとられていて、みなし時間が8時間以内とされている場合は、請求権が発生しません。
これに該当しなければ、労基法どおり時間外割増賃金を請求できます。
年俸(月給+賞与)を12で割った額が、算定の基礎賃金となります。
●固定残業手当
基本給とは別に、残業手当を毎月定額で支払うことで、定額残業制ともいいます。
給料計算の際に、残業代を計算するという煩わしさがなくなるので、便利なようにも見えますが、支払われている金額が、実際の労働に対して低い場合が多いのです。
固定残業手当を支払うときは、「営業手当は、月間20時間分の時間外手当を含む」や、「1日1時間分の時間外労働割増賃金を含めて1日1万円とする」というような雇用契約を結びます。
定額で支払った残業手当分を超えた残業をした場合、その差額を請求することが出来ます。